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商標利用について

読売広告社が保有している商標「シビックプライド/CivicPride」のご利用についてご案内します

イラスト:猫と女性

なぜ、わたしたちは、「シビックプライド/CivicPride」を商標として保有しているのか

わたしたちは、「シビックプライド/CivicPride」という考え方を、世の中に広く浸透させたいという思いで活動しています。商標として登録することで、過度に使用を制限したり、独占しようとする意図はありません(もちろん無償で使用していただけます)。
ただ、2006年からずっとシビックプライド研究に関わってきた立場として、シビックプライドの使い方において、間違いや偏り、特定の企業や団体への利益誘導などのリスクを避け、正しく社会に流通させるために保有しています。

「シビックプライド/CivicPride」という言葉をお使いになりたい方へ

「シビックプライド/CivicPride」という言葉をお使いになりたい企業・団体・メディア・個人の方は、こちらから、商標使用についてお問い合わせください。担当者から折り返し連絡いたします。

「シビックプライド/CivicPride」商標の使用パターンについて

使用パターンについては、大きく以下の2つがあります。お問い合わせの際に、どちらに当てはまるかを明記いただけるとスムーズです。

覚書の締結が「必要ない」場合

企業・団体・メディア・個人の方が、単発的な情報発信の中で「シビックプライド」を使用する場合や、大学などの研究者の方が学術研究や論文などで使用する場合は、覚書の締結は必要ありません。
以下の文言を記載していただければ使用可能です。

記載文言:「シビックプライド/CivicPride」は、株式会社読売広告社の登録商標です

覚書の覚書の締結が「必要」な場合

国や自治体など公共の団体や組織が、年度内や継続的に取り組む事業(シティプロモーション事業など)や政策において使用する場合は、必要になります。また、覚書を締結せずに既に長い期間が経っている事案については、使用状況をふまえて、ケースバイケースで検討します。

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